児童手当~今後のあり方~

児童手当がより少子化対策に役立つようにするために望ましいと思う今後のあり方としては、

「支給の対象となる児童の年齢をもっと上げる」、「毎月の手当額を引き上げる」、「支給対象となる児童や所得額をもっと制限した上で、手当額を増額するなど効率的なものとする」、「支給の要件となる親の所得限度額をなくして、高所得世帯でも受給できるようにする」と言ったことがあげられると思います。

未就学児を持っている人は、とくに、毎月の手当額をもっと引き上げてほしいと思っている人は多いのではないでしょうか・・。

Filed under: 児童手当:独り言 — 童子 14:26:27

就学援助制度

児童手当の1つで、就学援助制度というものがあります。
この就学援助制度というのは、経済的理由で就学が困難な家庭のお子さんを対象に援助をすることを目的としており、
対象は、経済的理由で就学が困難な家庭の小学生、中学生となっています。
制度の内容としては、学用品や給食費などの援助があります。
経済的理由で、イジメなどが起こらないように学用品や給食費を援助するのはいいのですが、
親が『経済的理由で就学が困難』と偽り、給食費をこの制度で賄うことだけは無いようにしたいです。
また、経済的理由で就学が困難な家庭のお子さんでも、大学進学など目指している子に対し、学資保険のような制度が
あればいいのになぁ~と思う今日この頃です。

Filed under: 児童手当:種類 — 童子 14:18:29

災害遺児手当

今回は、災害遺児手当について説明します。
災害遺児手当とは交通事故、労働災害、不慮の災害で両親かそのいずれかを失った義務教育修了前の児童を扶養している方に支給されます。
支給額は児童1人につき月額2,500円です。
また、この災害遺児が小中学校や高校などに入学するとき、または中学校卒業後就職するときに支度資金が支給されます。
支給額はいずれも、児童1人につき15,000円となっております。

Filed under: 児童手当:種類 — 童子 14:12:56

障がい児福祉手当

ここでは障害児福祉手当について説明します。
障害児福祉手当とは、重度の障がいのため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。
支給額は月額14,380円です。ただし、児童福祉施設当に入所している場合は除かれます。
また、所得制限額を超える方は支給が停止されます。
 本来なら、障害を持って誕生してくる子供がいなくなることが一番なのですが、こればかりは人間が操作できるものでもないので、
万が一、障害を持って生まれてきても大切な1つの命であることにかわりないので、国がいろんな手当を考え支給することによって、
障害児やその家族にせめて金銭的負担がかからないようになればと思います。

Filed under: 児童手当:種類 — 童子 14:11:13

特別児童扶養手当

児童手当の中に特別児童扶養手当というものがあります。
重度または中度の心身障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
支給額は一人につき、重度のお子さんは月額50,750円、中度のお子さんは月額33,800円です。
ただし、児童福祉施設等に入所している場合は除かれるので注意がひつようです。
また、所得制限を超える方は支給が停止されます。

Filed under: 児童手当:種類 — 童子 14:07:11

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚、婚姻によらない出生もしくは父親が死亡、重度の障がい、生死不明又は引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある場合などで、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母親または養育者に支給されます
ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象となるのは、次に該当する児童を養育する母又は養育者で、
父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
父が死亡した児童(年金を受給していない場合)
父が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
父の生死が明らかでない児童
父から引き続き1年以上遺棄されている児童
父が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
などがあげられます。
この、児童扶養手当だけでなく児童扶養手当全般に言えることですが、児童手当を親が使ってしまうのではなく、
子供の大学進学や中学・高校など教育資金として今から貯えておくといいですね。

Filed under: 児童手当:種類 — 童子 14:04:21

条件

供が1人増えれば、当然家計への負担は増します。
何かとお金がかかる育児を援助する目的で、主として年金制度から支給されるのが児童手当金です。
これは、年末調整の保険料控除に該当するかまでは分りませんが・・・。
もらえる手当金は、平成15年度現在、第1子・第2子は1人につき月5000円、第3子からは1人につき月1万円。
年3回、4カ月分ずつまとめてもらえます。ただし、所得限度額などの条件をクリアしていないともらえません。
制度としては国のものですが、窓口になっているのは国民年金と厚生年金は役所の児童課や子育て支援課。
共済年金の人は共済窓口ですが、私学共済の場合は役所の窓口になります。
もらえる親の条件は2つ
児童手当金の財源は主に税金と年金制度なので、原則はなんらかの公的年金の加入者であることが条件の1つ。
ママ・パパが20才未満の場合は、公的年金の保険料を納めていなくても対象に。
もう1つ、所得限度額を超えていないことも条件。入っている年金の種類や扶養家族の人数によって限度額が異なりますので、詳しくは役所で確認してください。共働きの場合は、通常は世帯主が申請します。20歳未満の年金未加入者は、国民年金と同じ所得制限が適用されます。

Filed under: 児童手当:条件 — 童子 13:55:58

感謝の気持ち

少子化対策として児童手当の増額がなされたのは、喜ばしいことです。
そうした政策の積み重ねや乳幼児医療の効果か、出生率が1.3にアップしたとの記事も出ていました。
しかし、児童手当の所得制限を廃止、または限度をもっとアップして欲しいというのが個人的な願いなのですが、なかなか実現しません。
最も教育費がかかる時期には児童手当がないことに対する問題も残ります。義務教育期間中の手当て支給(所得制限なし)が望まれます。 
 一方で、手当てをもらう側も、企業の年金資金や税金でまかなわれていることや、子供のいない人はもらえないことも理解して、「もらって当然」ではなく、ぜひ感謝の気持ちを持って有効に使わなければ!と思います。
使い方は・・・もちろん、将来の教育費のための貯蓄!!

Filed under: 児童手当:独り言 — 童子 13:53:46

児童手当金額アップ

児童手当の金額がアップした!って聞いたけど、どれだけアップしたのか調べてみました。
3歳未満の子の児童手当額のうち、第1子と第2子分についてアップ。
ただし、3歳到達後の翌月からは、第1子・第2子の手当額は5000円となります
〈0歳以上3歳未満の子の養育者に対する児童手当〉
第1子、第2子 月5000円 ⇒ 月1万円(2倍にアップ!)
第3子以降   月1万円  ⇒ 月1万円(変わらず)
児童手当をアップしたことによって、少子化問題が少しでも改善されるといいのですが・・・。

Filed under: 児童手当 — 童子 13:22:47

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
小学校6年生までの児童(12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給される制度ですが、
所得に制限があります。前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
2006年4月より、児童手当の対象年齢が、小3の学年末まで→小6の学年末までに拡大しました。
これによって、第1子・第2子は18万円、第3子以降は36万円のアップになりました。所得制限もやや緩和され、対象者も増えました。

Filed under: 児童手当 — 童子 13:03:22